會告


『みづゑ』第一 P.18
明治38年7月1日

■學校又は同志の間に、寫生會、エハガキ會等の設けあるものは、其景況をなるべく詳しく通報せられたし
■前項團體及び個人の作品の現物、若くは寫眞を寄贈せらるれば、優秀なるものに限り、寫眞版に付て、本誌に登載すべし
■左の事項につき廣く投書を求む
□水彩畫に志せし最初の動機
□始めて戸外寫生を試みし時の感
□寫生中に起りし興味ある出來事
□畫を學びたる爲めに得たる顯著なる利益
■以上〆切の期を定めず、半紙十行十字詰にて、簡單に、字體明瞭に認められたし
■投稿の返戻を望まるゝ方は、相當の郵券を添へられたし
■水彩畫に關する實間にして、一般讀者に有益と認むるものは、答へを紙上に掲載すベし、但初めより返信科を添へらしものは直ちに答書を送るべし
■眞野紀大郎氏は、遠近法に關する質問に答へらるべし。
 但複雜なるもの、圖説を要するものは此限りにあらず

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