會告


『みづゑ』第七 P.17
明治39年1月3日

■學校又は同志の間に、寫生會、ヱハガキ會等の設けあるものは、其景況をなるべく詳しく通報せれたし
■前項團體及び個人の作品の現物、若くは寫眞を寄贈せらるれば、優秀なるものに限り、寫眞版に付して、本誌に登載すべし但作品ははがき大に限る
■左の事項につき廣く投書を求む
□水彩畫に志せし最初の動機
□始めて戸外寫生を試みし時の感
□寫生中に起りし與味ある出來事
□畫を學びし爲めに得たる顯著なる利益
□其他水彩畫に關する意見報導小品文等
■以上〆切の期を定めず、半紙十行二十字詰にて、簡單に字體明瞭(假名は平假名に限る)に認められたし
■繪畫及寄稿にして、本誌に登載せしものの内優秀なる作に對しては、主任大下藤次郎の肉筆繪葉書一葉を贈るべし
■投稿の返戻を望まるゝ方は相當の郵券を添へられたし
■水彩畫に關する質問にして、一般讀者に有益と認むるものは、答えを紙上に掲載すべし、但初めより返信料を添へられしものは直ちに答書を送るべし
■眞野紀太郎氏は、遠近法に關する質問に答えらるべし。
 但複雜なる圖説を要するものは此限りにあらず

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