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『みづゑ』第十三 P.19
明治39年6月3日

□會員規定は別項に登載致置候兼て屡々申上候通り志想の固き熱心家なれば其殿の多きを望まず隨て世間並に比して入會の手續稍面倒なるべく候
□規定は假に定めしもの追々會員の御意見を求めて不都合の箇所は改正可致候
□會員にして水彩畫講習所及水彩畫夏期講習會の入會者には記名料半額たるべく候
□本誌初號より引續き直接講讀者には會員規定の徽章料は申受けざるべく候
□入會者にして既に雜誌代金拂込あるものに對しては會費として振替可申候
□本誌は會員外にも販賣致す事是迄の通りに候
□別項記載の夏期講習會は東京にて開催せば相互の便利なるべく存候へ共夫にては到底短時日の間に充分なる成績を得られまじく依て地方を選び候在京の諸君は避暑旅行の積りにて出掛けられん事を希望致候
□次號には丸山晩霞氏の飛騨紀行多數の挿繪と共に出づべく侯同行者吉田博氏との滑稽もありて頗る有越味なるものに候
□三宅克己氏はスケツチ所感なる挿繪附の一文を本誌に寄せらるべく申趣され候定めて有益なる記事なるべく入手次第掲載可致候
□此程水彩畫講習所にて丸山晩霞氏は色彩についての講話有之候大要は次號に出すべく候
□大阪I、0氏は本誌編輯費の内へ金貳圓御寄贈有之候講で御厚志を謝し申候
□大阪嘉納氏の禪味とセンチマンなる御寄稿有益なれどあまりに長文にて掲載致兼候
□筒井角太郎氏へ輕妙のスケッチなれど人物の眼があまりに大にして濃く覺え候體の釣合等には格別批難を見出さず候

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