會告


『みづゑ』第十七
明治39年10月3日

■學佼又は同志の間に、寫生會、ヱハガキ會等の設けあるものは、其景況をなるべく詳しく通報せられたし
■前項國騰及び個人の作品の現物、若くは寫眞の寄贈せらるれば、優秀なるものに限り、寫眞版に付して、本誌に登載すべし但作品ははがき大に限る
■左の事頂につき廣く投書を求む
 口水彩畫に志し、最初の動機
□始めて戸外寫生を試みし時の感
 口寫生中に起りし興味ある出來事
□畫を學びし爲めに得たる顯著なる利益
□其他水彩畫に關する意見報導小品文等
■以上〆切の期を定めず、半紙十行廿字詰にて、簡軍に、字體明瞭に(假名は平假名に限る)に認められたし
■繪畫及寄稿にして、本紙に登載せしものゝうち優秀なる作に對しては主任大下藤次郎の肉筆繪葉書一葉を贈るべし
■投稿の返戻を望まるる方は、相當の郵券を添へらるべし但後日の請求に應ぜず
■水彩畫に關する質問にして、一般讀者に有益と認むるものは、答を紙上に掲載すべし、但初めより返信料を添へられしものは直ちに答書を送るべし
■眞野紀太郎氏は、遠近法に關する質問に答えらるべし但複雜なる圖説を要するものは此限りにあらず
■春鳥會規定入用のものは郵券二錢を添へて申込むべし

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