會告


『みづゑ』第二十五 P.20
明治40年6月1日

▲其後の入會者左の如し
 茨城縣水戸中學校
 正大橋三平
 埼玉縣入間郡所澤町
 賛高橋七郎
 秋田縣河邊郡和田小學校内
 正高橋松治
 尾道市土堂町二五五
 賛天野小太郎
 北海道小樽區手宮町十五
 賛松田新
 岐阜縣大垣町字俵四四
 賛槌谷茂一郎
▲批評を求めらるゝ作品には、必ず寫生の時間及其日の天候を明記致されたく候。
▲作品は極めて大なるものを除くの外、繪を巻いて送らず板紙等に挿み送くられたく候。
▲正會員中臺枯星氏は四月二十日死去被致候
▲右につき、會員一同より薄奠を醵出して霊前に供へ、併せて其兄中臺藤吉氏に會員一同の名義を以て吊慰を表したしと秋田の高橋松治氏より申出有之候
▲會員相互の幸不幸に對し慶吊の意を表することは、會員親睦の點より見るも結構の事と存候、就ては會員に限らず、中臺氏生前交際ありし諸君にして有志の方は御出金有之度候
▲金額は便宜上金拾錢以上と定め候、郵便切手なれば三錢以下のもの、振替貯金ならば登記料金貮錢を添へられ本會へ送付有之度候
▲期限は本月末日迄とし、本會は取纒めて全部中臺家に送付すべく、一切の手續は本會にて取扱可申候
▲大阪地方に開催すべき夏期講習會へは、同地方近傍の會員諸君は奮て御參會有之度、又同好者をも御勸誘有之度候
▲徽草は本誌發行の頃出來の筈詳細は次號に

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