幽會々則


『みづゑ』第六十一
明治43年4月3日

 一本會を闡幽會と名づけ洋畫研究を以て目的とす一本會は大阪府三島郡高槻尋常小學校内に設置す一本會の趣旨を賛成するものは何人と雖會員たる事を得一本會々員は自然を愛好し眞面目に斯道を研究する者たらざる可からず一本會々員を普通會員賛助會員に分つ普通會員は相互に技術を研磨し其員的を達するものとす賛助會員は本會の趣旨を賛し會費を納むる義務あるものとす一本會は左の役員を設け會務を整理するものとす幹事三名委員若干名一本會々員は毎月會費として金五銭を納付するものとず但會費は美術雑誌及参考品の購入と通信費とに宛つ一本會は毎月二回寫生會を開く但毎月第一土曜及第三の土曜と定め寫生すべき位置は其都度通知するものとす一本會は毎年壹回會員の作品を集め展覽會を開催し双寫生旅行をなすことあるべし附則一本會則は出席會員三分の二以上の决議を以て變更することあるべし

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