日本水彩畫會々友規定

日本水彩畫會
『みづゑ』第六十九
明治43年11月20日

 一本會は水彩畫の發達及び普及を目的とす
 一本會の趣旨を賛するものは何人と雖も會友となむ事を得
 一會友は自己製作品の批評を受くるとを得べし
 批評は一ヶ月一回三枚迄○作品には其裏面若くは別紙に寫生の月日、時間、其日の晴曇其他必要の説明及自己の姓名を明記すべし、是等の記入なきものは批評せず○作品は板紙に挿みて送るべしなるべぐは桑田式を便利とす、巻きて送るものは其儘返送すべし○毎月二十日迄に送らるれば翌月十月迄に返送すべし○作品と同時に相當返送料を送らるべし、但一時に數回納附するも妨なし
  一會友の作品は鑑別の上本會展覧會に出品するどを許す
  一會友には本會の出版物を實費にて頒つべく其他本會と直接關係ある出版物の類は割引價格を以て頒つべし
 一會友にして本會研究所双は講習會へ加入する時は特別の待遇を與ふべし
 一會友には年數回本會特約彩料舗の物品代價割引券を贈るべし
 一會友の望により一枚につき金五圓以上の擔保金を納むる時は本會幹部諸員の肉筆水彩畫を貸與すべし
  貸與期限は二週間○圖柄及筆者を指定する 事を得ず○遞送其他の實費とし一回につき金五拾銭を前納すべし○擔保金に繪畫録着後二週間以内に返戻すべし○貸與せし繪畫に損傷紛失等ありし時は擔保金を沒収し價格に不足を生ぜし時は追徴すべし○貸與 請求は毎月二十日より三十日迄とす
  一會友たらんとする者は入會証書、履歴書記名料金壹圓を添えて申込むべし
  入會證の用紙は半紙に限る、文面に適宜なれども必ず捺印を要す○履歴書には住所身分職業姓名年齢及學歴等な明記すべし
 一會友は當分會費を要せず
 一退會せん必するものは其理由を明記せし届畫を出すべし但記名料等は返却せず
 一會友は雜誌『みづゑ』直接購讀者たるべく『みづゑ』の購讀を中止せし時は退會と見做す
 一會友は各自技術の進歩を努むると同時に、品性を高むる事を心掛くベし
 本會は温良なる紳士淑女の集合に成れる品格ある一團體として社會に立たんと欲す、故に會友は技師の進歩と共に品性の修養に重きを置かれたし
 一會友に関する一切の事務は、東京小石川區関口駒井町大下藤次郎方に於いて○會友よりの郵便物類も總て同所宛たるべし以上
 明治四十年十一月日本水彩畫會

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