『みづゑ』第七十一 明治44年1月3日
■『みづゑ』未着のため再送致せし場合に、別に料金は申受けず候ヘども、當方發送のせつは、再調べ迄して御迭致すわけ故、未着のせつはよくよく御取調べの上御申出下され度候