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『みづゑ』第八十三
明治45年1月3日

□日本水彩畫會々友規定を廢して春鳥會々員規定を制定仕り爾後は之れにより會務を處理すべきにつき此段御承認相成度候
□爾後は從來の春鳥會會友を時別會員に日本水彩畫會々友は正會員に、直接讀者て會友と改稱仕り候、其他は總て從前の規定と異なること無之候
□改正の本會々員規定は本誌廣告の中に納め有之候故御一覽の上不可解の點は御照會相成度候
□大下家より例年の通り諸氏よりの年賀状に對し御答禮申上可き筈に候へ共喪中につき缺禮仕可候由此段御承知被下度候□日本水彩畫會の新年會は一月二十八日の月次會當日を以て催さる由
□誌代其他の御送金は爾後振替口座東京六九六三番目春鳥會大下春子に宛て拂込相成度御注意申上候
□需供案内に掲出すべき物件は發行の前月十日迄に必ず御送り下し置かれ度候
□巻尾添付の會員名薄は數月間誌代拂込なき方を退會と見做し調製仕り候ヘ共此際再び引續き御愛讀被下候はゞ會員の資格に復し申可候

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