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『みづゑ』第八十四
明治45年2月3日
□本號に掲載すべく豫告せし二三のものは筆者の都合(旅行中、或は病のため)により休載の止むを得ざるに至りしが、次號よりに可及的蓮載のことに勉むべく候。
□前號にても申上げ置き候ひしが、大下家に寄せられたる御年賀状は、厚く御受け申上げ候へども、喪中にて候へば御答禮を缺き申候につき、此段御承知相成度候。
□春鳥會々員規定出來有之候につき御入用の方に送料を添へ申込相成度候。
□本誌々代として振替貯金を以て御送金の節は正規により一錢づゝ登記料として御加算の上、御拂込有之度候。